古物商における行商とは?
事業所、又は営業所以外の場所で古物商を営む事を、「行商」といいます。
- 路上や空き地、公園等での古物の販売
- 取引の相手方の住居に赴いての取引
- 路上や空き地、公園等での古物の販売
- 定期的に開催される市場等での古物の販売
上記のような古物商を営む場合には、許可の内容が「行商する」になっていることが必要ですのでご注意ください。
当センターでは、お客様の利便性を考慮して、全ての方が行商ができるように申請書を作成いたしますのでご安心ください。
法律による行商の制限
古物商の許可の内容が「行商する」になっている場合でも、古物を買い受ける場合には場所に制限があります。
古物商以外の一般の方(法人も含む)から、古物を「買い受ける」「交換する」「売買の委託を受ける」「これらの契約をする」ことは、「自身の営業所」、「相手方の住所等」、「古物市場」でなければ行うことができません。
出店先での買い取り等は、その契約行為の一部も含めて違反となります。





