HP営業をする場合
古物商は、ホームページを利用して取引をしようとするときは、次の事項を、 公安委員会へ届け出なければなりません。
- 12桁の許可証の番号
- 許可年月日
- 営業者の氏名又は名称
- ホームページのURL
- プロバイダからURLの割当てを受けた際の通知書の写し
単なる会社のHPなどの古物に関する情報の記載がない場合や、オークションサイトに1品ずつ出品する場合には届け出は必要ありません。
また届け出たURLを変更した場合や、閉鎖した場合にも届け出が必要です。
ホームページへの表示
古物商は、ホームページを利用して非対面の方法により古物の取引をしようとするときは、その取扱う古物に関する事項とともに、次の事項をホームページに表示しなければなりません。
- 営業者の氏名又は名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 12桁の許可証の番号
許可証の番号等は「その取り扱う古物に関する事項と共に」表示しなければならないので、取り扱う古物を掲載している個々のページに表示するのが原則ですが、
- 古物を取り扱うサイトのトップページに表示する
- トップページ以外のページに表示し、当該ページへのリンク(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることがわかるものに限ります。)をトップページに設定する
という方法も認められております。





