法定相続人・法定相続分
遺言がない場合に残された遺産を相続できる人は、民法によってその範囲・相続順位・相続分が定められており、それらの人のことを、法定相続人といいます。
逆に、遺言書があって相続財産を特定の人に相続させるまたは遺贈することを指定していた場合は、遺言書の内容が優先されます。
ですから、自分の子供や親族以外にも、例えば身の回りのお世話をしてくれた方や、慈善団体などにも、遺言書で指定していれば財産を分け与えたり寄付したりできるのです。
ただし、子供や父母など兄弟姉妹以外の法定相続人には「遺留分」というものがあるので、たとえ遺言書で全額を第三者に遺贈するよう指定していたとしても、遺留分減殺請求を受けて減額されることがあります。
法定相続人の範囲・相続順位・割合
図で表すと、法定相続人は以下の順、割合で相続する権利があります。
| 法定相続人の範囲 | 相続割合 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 第 一 順 位 |
配偶者 + 直系卑属(子供・孫) |
配偶者:2分の1 直系卑属:2分の1 |
この場合、両親や兄弟は、法定相続人にならない |
| 第 二 順 位 |
配偶者 + 直系尊属(両親など) |
配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1 |
第一順位の相続人がいない場合に限り、直系尊属が法定相続人になる |
| 第 三 順 位 |
配偶者 + 兄弟姉妹(甥・姪) |
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 |
第一順位、第二順位の相続人がいない場合に限り、兄弟姉妹が法定相続人になる |
配偶者は、常に法定相続人になります。
子供が複数の場合は、子供の数で頭割りします。(親、兄弟の場合も、頭割りになります。)
法定相続人の相続分の例外規定
●非嫡出子(婚姻外で生まれた子供例えば愛人の子供など)は嫡出子(婚姻によって生まれた子)の2分の1となります。
●兄弟姉妹が法定相続人になる場合、父母の一方のみが同じである兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。
代襲相続
相続が開始した時に、子が既に死亡していたり、廃除や欠格によって相続の権利を失っている場合は、それらの子(被相続人の孫)が代わりに相続します。(代襲相続)
胎児の相続
妻の妊娠中に夫が亡くなった場合は、相続の場合は、例外として胎児はすでに生まれたものとみなし、胎児は法定相続人として相続権を取得します。
ただしその胎児が無事生まれてくることが条件で、死産では法定相続人と認められません。
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