特別永住者のケース
特別永住者とは、1991年に施行された『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法』により定められた在留資格を有する方のことをいいます。
1945年9月2日以前から引き続き日本に居住している朝鮮人(韓国人)、台湾人とその子孫の方が対象となっています。
特別永住者を対象とした緩和措置
■「帰化の動機書」の提出免除
特別永住者の場合は、帰化の申請について重要な位置を占める「帰化の動機書」の提出、読み上げが免除され、申請者の負担が減ります。
■卒業証明書・預金残高証明書などの提出免除
卒業証明書や預金残高証明書の提出も免除されます。
■審査期間の短縮
一般の方に比べて審査期間が短くなります。だいたい申請が受理されてから7~8ヶ月程度で結果が出ることが多いです。
特別永住者の方は格安でご利用いただけます!
上記緩和措置により、弊社でも特別永住者の方からの帰化申請のご依頼が非常に増えてきております。
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