帰化の条件

帰化の条件

帰化申請が審査の対象になるためには、下記の7つの条件を満たす必要があります。

①引き続き5年以上日本に住所を有すること

「引き続き」とは継続してという意味です。したがって長期間日本を留守にした場合などは、もう一度日本で5年間過ごす必要があります。前提として、正当なビザ(在留資格)を有していることが必要です。

ただし下記の場合はこの要件は免除されます。

  • 日本国民であった者の子で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する方(養子は除く)
  • 日本で生まれて、引き続き3年以上日本に住所または居所を有するか、その父または母が日本で生まれた方(養父母は除く)
  • 引き続き10年以上日本に居所を有する方
  • 日本国民の配偶者である外国人の方で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する方
  • 日本国民の配偶者である外国人の方で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する方
  • 日本国民の子で日本に住所を有する方(養子は除く)
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未青年であった方
  • 日本の国籍を失った方で日本に住所を有する方
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から濃く正規を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

②20歳以上で本国法によって成年に達していること

帰化申請者は20歳以上であり、かつ本国の法律でも成人に達していなければなりません。たとえば、韓国人の方が帰化しようとするのであれば、韓国の法律でも成人である必要があります。(親と同時に申請する未成年者の場合、この要件は問題となりません。)

ただし下記の場合はこの要件は免除されます。

  • 日本国民の配偶者である外国人の方で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する方
  • 日本国民の配偶者である外国人の方で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する方
  • 日本国民の子で日本に住所を有する方(養子は除く)
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未青年であった方
  • 日本の国籍を失った方で日本に住所を有する方
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から濃く正規を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

④帰化申請者自身、または生計を同じくする配偶者や親族の資産・技能 によって生計を営むことができること

帰化申請者自身に収入がなくても生計を同じくする親族に十分な収入があれば認められます。

法人の代表者であるような場合も、決算や法人税等をしっかり払っていれば、収益が赤字であったとしても、おおむね問題はありません。ですが、あまりにも節税が過ぎる税務処理を行っておられる場合には注意が必要です。

ただし下記の場合はこの要件は免除されます。

  • 日本国民の子で日本に住所を有する方(養子は除く)
  • 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組のとき本国法により未青年であった方
  • 日本の国籍を失った方で日本に住所を有する方
  • 日本で生まれ、かつ、出生の時から濃く正規を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者

⑤国籍の喪失要件(帰化する際に、母国の国籍を失効できること )

日本では、二重国籍は認められていないため、帰化して日本国籍を取得すると、母国の国籍は失われてしまいます。韓国等の多くの国では、自国民が他国へ帰化すると当然に自国での国籍は失われるということになっています。

⑥憲法や政府を暴力で破壊しようと企てたり、主張したり、またそのような行為を行う団体に加入したことがないこと

通常は問題にはなりませんが、テロ組織に加入していたり、過去に加わっていた人は帰化することはできません。

⑦小学校3年生程度の日本語の読み書き、会話ができること

明文では規定されていませんが、運用上必要とされています。実際に読み書き会話をチェックされることもあるので、注意が必要です。


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