韓国人のケース
韓国人の方が帰化申請をする場合にやっかいなのが、身分関係の証明書の取得です。
平成20年の韓国戸籍制度改革により、帰化申請時に用意する証明書が複雑になりましたので、帰化申請をされる方は、身分関係の証明書として下記の登録事項別証明書を準備する必要があります。
- 家族関係証明書
- 基本証明書
- 婚姻関係証明書
- 入養関係証明書(養子に関係する方のみ)
- 親養子入養関係証明書(養子に関係する方のみ)
上記の各証明書の翻訳も必要です。
韓国戸籍謄本(除籍謄本)の必要性
帰化申請にあたり、上記の証明書の他に、韓国除籍謄本を法務局から求められるケースが大半です。
韓国除籍謄本は日本国内の韓国領事館での取得や直接韓国の役所へ問合せして取得します。
韓国戸籍謄本が見つからない場合
戸籍謄本を取得していく場合に、戸籍謄本が見つからないということがあります。このような場合は、民団など依頼して調査してもらうことも可能ですし、直接韓国の役所へ問合せしたりする方法があります。
韓国の役所でも見つからない場合は、役所から回答書が届きますので、それを日本語訳して法務局へ提出します。




