韓国の戸籍制度廃止について

韓国の戸籍制度廃止について

2008年1月1日、改正韓国民法が全面施行されました。この法律の施行により、韓国の戸籍制度は廃止され、新しく家族関係登録簿制度がはじまりました。

新制度により、下記の点が変更されました。

  • 戸主を中心として家単位で作成された方式を、個人別に家族関係登録簿が作成されます。
  • 本籍が廃止され、本籍欄には登録基準地として今までの本籍が記載されるようになりました。

また従来の戸籍の代わりとなるのは、以下の書類となります。

  • 家族関係証明書 (本人、父母、配偶者、子女に関する人的事項の証明)
  • 基本証明書 (本人の出生、死亡、改名等の改名などの人的事項の証明)
  • 婚姻関係証明書 (配偶者の基本的事項や本人の婚姻・離婚に関する事項の証明)
  • 入養関係証明書 (養父母または養子の基本的事項や養子縁組・離縁に関する事項の証明)
  • 親養子入養関係証明書 (親養子入養(日本での特別養子縁組に近い)に関する事項の証明)

そのため、今まで帰化申請手続きの際に、添付書類とされていた戸籍の代わりに、上記の証明書を提出する必要があります。

今までは、韓国から戸籍だけを取り寄せればよかったのが、複数の証明書を取り寄せなくてはいけなくなりましたのでご注意ください。


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