帰化が許可の場合
帰化が許可された時は、その旨が官報に告示され、その告示の日から帰化は効力を生じます。帰化後にも行わなければならない手続きが色々ありますのでご参考ください。
帰化届の提出
帰化が許可されると、日本にて国籍を新たに作成する必要があります。許可されてから1ヶ月以内に市区町村の帰化届の提出を行います。
外国人登録証の返納
帰化が許可されると、外国人ではなくなりますので、2週間以内に各市区町村へ外国人登録証明返納届を提出し、外国人登録証を返しに行く必要があります。
その他の手続き
パスポートの返還、運転免許証、保険証、不動産及び商業登記簿等も変更が必要です。運転免許証や各種公的書類の本籍、場合によっては氏名の変更が必要。
帰化が不許可の場合
帰化が許可されなかった場合は、当該法務局長からその旨の通知がなされます。
「不許可通知書」には、その理由が必ず記載されているので、それをよく理解して、再申請するか否かを検討します。この際、不明な点があれば、担当官と相談します。
ある一定の期間を置いて、不許可になった原因がなくなり、再び帰化条件を満たしたと認められるようになれば、再度、帰化の申請をすることができます。
あきらめずにトライしてみてください!




