帰化申請のポイント
帰化申請を行うにあたって注意点はいくつかありますが、特に気になる点をあげてみたいと思います。
法律違反
大きな犯罪を犯すことは当然ですが、交通違反などについても帰化申請には影響があります。
短期間で複数回の反則金レベルの交通違反であれば特段問題はありませんが、酒気帯び運転や人身事故があると審査は厳しくなると思います。脱税
これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。問題となってくるのが、市民税の納付と事業を行っている方の確定申告です。
これまでに適切に納税をしてきていないのであれば、きちんと納税を行ってから申請を行うようにしましょう。
居住の継続性
連続して約3ヶ月の間、日本を離れていると、それまでの居住歴はなくなり、カウントをし直すことになります。
また、連続していなくても約200日日本を離れていると、それまでの居住暦はなくなり、カウントをし直すことになります。
留学ビザから就労ビザに変わった場合
留学生としての経験のみ5年以上であっても帰化申請はできません。留学ビザから就労ビザへ変更し、3年以上在留していないと、居住要件は満たしたことになりません。
ただし、10年以上日本に在留している場合は、居所10年として申請することが可能です。
書類の使用期限
帰化申請の際に提出する書類は、書類取得から原則として3ヶ月以内です。海外の書類については一概にいえませんが、使用期限を6ヶ月以内とする法務局があります。
せっかく役所から書類を取ってきたのに、時間が経ってしまい、また取り直しになることもしばしばあります。
できるだけ短期間に集中して書類収集・作成して提出することが大切だと言えます。
動機書
帰化申請の書類においてポイントとなるのが動機書の作成です。基本的にパソコンで作成することは認められず、本人の自筆による記述が必要となります。
またこの動機書を面接官の前で読み上げることが必要です。
日本語を不得意とする申請者にとって、もっともクリアするのが難しいのがこの動機書のところです。
もちろん高度な日本語能力を法務局は求めませんが、最低でも小学校3~4年生程度の読み書きレベルに達している必要があります。




