中国国籍(公証書制度)について
中国には、日本のような戸籍制度というものがありませんので、国籍・身分関係を証するための公文書として「公証書」という証明書を発行しています。
公証書は、出生公証書や結婚公証書というように証明する項目別に発行されるため、帰化申請に際しては、ご自身やご両親などの身分関係で、証明する必要がある事項について、対応する以下の各公証書を取得する必要があります。
- 国籍公証書 (本人の身分・国籍関係を証明します)
- 出生公証書 (本人や兄弟姉妹などの出生の証明をします)
- 死亡公証書 (父や母、兄弟姉妹などの死亡の証明をします)
- 結婚公証書 (本人や父母の婚姻関係を証明します)
- 離婚公証書 (本人や父母の離婚関係を証明します)
- 親族関係証明書 (親子や兄弟姉妹全員との親族関係を証明します)
公証書取得の注意点
各公証書は、登録を行った官公庁でしか取得することができません。
例えば、中国本国で生まれ、日本国内で結婚した場合、それぞれの登録を中国の役所、在日領事館で行っていた場合は、「出生公証書」は中国本国の役所、「結婚公証書」は在日中国領事館で取得することになります。
韓国のように在日中国領事館で全ての証明書や除籍謄本が取得できるわけではないため、どこで取得すべきなのかについて注意が必要です。
国籍公証書の取り扱い
国籍公証書のみは、帰化申請にあたり必要となる各公証書を取得した後に、法務局からの指示に従い、在日領事館で取得する必要があります。(中国本国で取得する必要はありません。)




