許可取得後の手続き
内容の変更の届出
古物商の許可を取得した後に下記の内容の変更が生じた場合は、変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべきときは20日以内)に経由警察署に届出をしなければいけません。
- 氏名または名称、住所、居所、法人においては代表者の氏名
- 営業所または古物市場の名称及び所在地
- 営業所または古物市場ごとに取り扱おうとする古物の区分
- 営業所の増設、移転、廃止
- 法人においては役員の氏名及び住所
- 管理者の氏名及び住所
- 行商をしようとする者であるかどうかの別
- HPを開設して営業を始めた、届出済みのURLの変更、URLの閉鎖
許可書の書換申請
許可証に記載のある事項が変更になった場合は、許可証の書換申請が必要になります。
- 氏名又は名称、住所又は居所に変更が生じた場合
- 法人の代表者の氏名、住所に変更が生じた場合
- 行商をするかしないかの別に変更が生じた場合
許可証の返納
以下のような事由が生じた時は、許可証を返納しなければなりません。
- 古物営業を廃止した。
- 移転、廃止等で都内から営業所がなくなった。
- 個人許可を受けていた方が亡くなった。許可を受けていた法人が解散、消滅した。
などなど
上記の他、許可証を亡くした場合や滅失した場合は、速やかに許可証再交付の申請が必要となります。




