古物商許可申請センター > よくあるQ&A > 役員のなかに欠格事由に該当する者がいますが法人での許可は取れますか?
A11:今のままでは無理です。欠格事由に該当する役員を役員からはずしてから申請しなければなりません。
他の役員が大丈夫であれば、その役員個人で申請は可能ですが、法人名で売買するのであれば法人申請が必要になります。
個人の許可があっても法人名で売買した場合は、無許可営業に該当します。そうなると、法人での許可が数年、取れないといったことにもなりかねませんのでご注意ください。
メインサービス
行政書士なかじま事務所
起業家支援コンサルタント 行政書士 中嶋 修平
基礎知識
運営サイト