よくあるQ&A

古物商Q&A

Q14:無許可で古物商を営んだ場合はどうなりますか?


A14:古物営業法の罰則には、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金とあります。(名義貸しも同罪です)

最近の事例では、古物商許可を得ずに中古パソコンを仕入れインターネットオークションを利用し、営利目的で販売したとして中古電化製品販売業の男性が逮捕されました。


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