古物商許可を取れない人
通常の生活を送っている方であれば、ほとんど問題はありませんが、申請者等(個人の場合は本人及び管理者、法人の場合は監査役を含む全役員及び管理者)が、以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません。
- 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 禁錮以上の刑又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
- 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
上記欠格要件に指定されている「特定の犯罪」は、以下のものを指します。
★古物営業法第31条に規定する罪
- 第三条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者(無許可営業)
- 偽りその他不正の手段により第3条の規定による許可を受けた者
- 第9条の規定に違反した者(名義貸しの禁止)
- 第24条の規定による公安委員会の命令に違反した者(営業の停止等)
★刑法
- 第247条(背任)
- 第254条(遺失物等横領)
- 第256条第2項(盗品の運搬、保管、有償譲受、有償の処分のあっせん)




