古物商とは?
古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県の公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。
さらに古物商許可は古物営業の形態によって以下の3種類があります。
古物商の3分類
1.古物商
許可を受けて古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営むもの
例えば、中古車屋さん、古本屋さん、リサイクルショップなど
2.古物市場主
許可を受けて古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業を営むもの
3.古物競りあっせん業者
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(インターネットオークション)により行う営業を営むもの。古物競りあっせん業を営む場合には、許可ではなく届出が必要です。
例えば、ヤフーや楽天などのオークションの主催者のことです。




