古物営業法による13品目

古物営業法による13品目

古物商における古物の定義は以下のものとなっております。

  • 一度使用された物品
  • 新品でも使用のため取り引きされた物品
  • これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

この古物を取り扱う業者を古物商といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。

一覧表

種類 物品例
1,美術品 絵画、骨董品、工芸品、アンティークなど
2,衣類 洋服類、和服類、子供・ベビー服、ジーンズなど
3,時計・宝飾品 腕時計、眼鏡、宝石類、指輪等のアクセサリーなど
4,自動車 各種4輪自動車、タイヤ、自動車部品類
5,自動2輪車及び原動機付自転車 各種オートバイ、原動機付自転車、及びこれらの部品類
6,自転車類 各種自転車、及びこれらの部品類
7,写真機類 カメラ、顕微鏡、双眼鏡など
8,事務機類 パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電卓など
9,機械工具類 電気機械、土木機械、工作機械、家電製品、電話機
10,道具類 コンピューターソフト、家具、楽器、スポーツ用具、日常品など
11,皮革・ゴム製品類 カバン、靴、財布など
12,書籍 各種書籍、辞書、地図など
13,金券類 航空券、乗車券、商品券、各種入場券、切手など

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