古物営業法による13品目
古物商における古物の定義は以下のものとなっております。
- 一度使用された物品
- 新品でも使用のため取り引きされた物品
- これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
この古物を取り扱う業者を古物商といいます。古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
一覧表
| 種類 | 物品例 |
|---|---|
| 1,美術品 | 絵画、骨董品、工芸品、アンティークなど |
| 2,衣類 | 洋服類、和服類、子供・ベビー服、ジーンズなど |
| 3,時計・宝飾品 | 腕時計、眼鏡、宝石類、指輪等のアクセサリーなど |
| 4,自動車 | 各種4輪自動車、タイヤ、自動車部品類 |
| 5,自動2輪車及び原動機付自転車 | 各種オートバイ、原動機付自転車、及びこれらの部品類 |
| 6,自転車類 | 各種自転車、及びこれらの部品類 |
| 7,写真機類 | カメラ、顕微鏡、双眼鏡など |
| 8,事務機類 | パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電卓など |
| 9,機械工具類 | 電気機械、土木機械、工作機械、家電製品、電話機 |
| 10,道具類 | コンピューターソフト、家具、楽器、スポーツ用具、日常品など |
| 11,皮革・ゴム製品類 | カバン、靴、財布など |
| 12,書籍 | 各種書籍、辞書、地図など |
| 13,金券類 | 航空券、乗車券、商品券、各種入場券、切手など |




