産業廃棄物処理業の許可の種類
産業廃棄物を処理する責任は、その産業廃棄物を排出した事業者(排出事業者)にあります。その処理は排出事業者が自ら実施する必要がありますが、産業廃棄物を処理するためには、「産業廃棄物処分業の許可」が必要となり、勝手に処理してしまうと不法投棄となります。
ですので、多くの排出事業者は、産業廃棄物処理業の許可を持っている処分場などに産業廃棄物の処理を委託することができるようになっています。
また、産業廃棄物の処理を処分場に委託する場合には、排出現場から処理場まで運搬することが必要となりますが、産業廃棄物を運搬するためには、「産業廃棄物収集運搬業の許可」が必要となります。
※当事務所のサービスは産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含まない)に関しての代行サービスです。
「産業廃棄物処分業」と「産業廃棄物収集運搬業」の2つを合わせて、「産業廃棄物処理業」といいます。
産業廃棄物収集運搬業の分類
収集運搬業とは、産業廃棄物を中間処理施設または最終処分場へ運搬するために必要となる許可をいいます。許可を取得するためには、指定の講習会を修了することや運搬施設等が必要となります。
運搬する産業廃棄物によって、以下の二つに分かれます。
- 産業廃棄物収集運搬業
- 特別管理産業収集運搬業
さらに、収集運搬の途中で、積替えや保管を行う場合と行わない場合とで区別があります。
積替え・保管を含まない
排出現場から収集した産業廃棄物を、中間処理施設や最終処分先まで積替えたり、保管したりすることなく、直接運ぶ場合をいいます。
積替え・保管を含む
排出現場から収集した産業廃棄物を、特定の場所でいったん積替えたり、保管した後、あらためて中間諸施設や最終処分先まで運ぶ場合をいいます。
産業廃棄物処分業の分類
処分業とは産業廃棄物を中間処理又は最終処分する事業となります。
処分する産業廃棄物によって、以下の二つに分かれます。
- 産業廃棄物処分業
- 特別管理産業廃棄物処分業
さらに、中間処理と最終処分の2つに分かれます。
中間処理
中間処理業とは、排出元から運ばれた廃棄物を焼却・破砕・中和などによって減量化、安定化、無害化するために 必要となる許可をいいます。
この許可を取得するためには中間処理施設の完備その他厳格な審査を経ることが必要となります。
最終処理
最終処分業とは、排出元から運搬された廃棄物を埋立て・海洋投入により自然界に還元する処理をするために必要となる許可をいいます。
最終処分場は汚水の流出、地下水汚水、廃棄物の流出飛散などから環境を保全するため、厳格な処理基準が定められています。
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