一般廃棄物と産業廃棄物

廃棄物とは、自ら利用できなくなったり、他人に有償で売却できないために不要となった、固形状又は液状のものをいいます。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、廃棄物を、発生形態や性状の違いから「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに区分しています。

一般廃棄物とは

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のゴミで、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物(生ゴミ、不燃焼ゴミ、粗大ゴミ等)、事業所から排出される紙くずをいいます。

つまり、一般廃棄物とは産業廃棄物以外の廃棄物です。

一般廃棄物は、さらに一般家庭の日常生活に伴って生じる家庭系一般廃棄物と、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち産業廃棄物以外のものである事業系一般廃棄物に区分されます。

産業廃棄物とは

産業廃棄物は、工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って生じた産業廃棄物のうち、法律で定められた20種類のものをいいます。

また、産業廃棄物の中で、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものを特別管理産業廃棄物といいます。

廃棄物に該当しないもの

次のものは廃棄物ではありません。

  • 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの。
  • 漁業活動に伴って魚網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付近において排出したもの。
  • 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの。
  • 放射性物質及びこれによって汚染されたもの。
  • 気体状のもの。

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