産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物の収集運搬を、他人から委託を受けて、業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事または政令市長の許可を受けなければなりません。
廃棄物を積込む場所・下ろす場所それぞれの自治体の許可が必要です。通過するだけの自治体については、許可が不要です。
どこの自治体の許可が必要?
兵庫県の場合
一つの政令市内(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市)で全ての産業廃棄物の収集運搬が完結する場合は、各市長に対してそれぞれ許可の申請をします。
上記以外の場合は、兵庫県知事に対して許可の申請をします。
大阪府の場合
一つの政令市内(大阪市・堺市・東大阪市・高槻市)で全ての産業廃棄物の収集運搬が完結する場合は、各市長に対してそれぞれ許可の申請をします。
上記以外の場合は、大阪府知事に対して許可の申請をします。
例1)神戸市で積み込み、神戸市で下ろす場合
→神戸市の許可が必要です。
例2)神戸市で積み込み、西宮市で下ろす場合
→兵庫県の許可が必要です。
例3)神戸市で積み込み、堺市で下ろす場合
→神戸市と堺市の許可が必要です。
例4)神戸市と西宮市で積み込み、堺市と大阪市で下ろす場合
→兵庫県と大阪府の許可が必要です。
例5)池田市で積み込み、川西市で下ろす場合
→大阪府と兵庫県の許可が必要です。
産業廃棄物収集運搬業に関する罰則
産業廃棄物収集運搬業に関する罰則規定は細かく定められていますが、例えば、不法投棄をした場合などは5年以下の懲役または1.000万円以下の罰金、 法人の場合には1億円以下の罰金が科せられるなど、非常に厳しい内容となっています。
無許可営業や無許可業者への委託、名義貸し、不法投棄などに対しては、厳しい罰則事項が数多く存在します。これから許可を取得しようとお考えの方は罰則事項の詳細を十分理解しておくことが必要となります。
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