産業廃棄物収集運搬業許可の要件
産業廃棄物収集運搬業許可の申請をするためには、以下の5つの要件を全て満たす必要があります。
- 産業廃棄物収集運搬業の講習会を受講していること
- 経理的基礎を有していること
- 適法かつ適切な事業計画を整えていること
- 収集運搬のための施設(車輌等)があること
- 欠格要件に該当しないこと
- 要件① 産業廃棄物収集運搬業の講習会を受講していること
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産業廃棄物の収集運搬業を的確に行うための知識及び能力が必要とされますので、申請者は認定講習会を受講していなければなりません。
申請者とは、法人の場合は常勤の取締役、個人の場合は個人事業主を言い、財団法人日本産業廃棄物処理センターが実施する産業廃棄物処理業の講習会を修了することが必要となります。
この講習会は全国で行われており、大阪府、兵庫県、京都府など、どこの会場で受講しても許可申請に差し支えありません。
2日間にわたり実施され、修了考査(試験)に合格すると修了証が3~4週間後に発行されます。この終了証が許可申請の際必要になります。
また、修了証の有効期間は5年間ですので、修了証の日付から5年以内に許可申請を行う必要がありますのでご注意ください。
- 要件② 経理的基礎を有していること
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産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有していることが必要とされています。
具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。
財務内容によっては、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を提出することで経理的基礎の要件を満たす場合等、判断基準は各自治体によって若干違いがありますので、注意が必要です。
- 要件③ 適法かつ適切な事業計画を整えていること
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産業廃棄物収集運搬業の事業計画の要件については、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。
具体的には、産業廃棄物の『排出元』『運搬先』『運搬量』等、収集運搬事業計画を作成します。
筋道が通っていない計画では、許可を取得できませんのでご注意ください。
- 要件④ 収集運搬のための施設(車輌等)があること
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申請者は、産業廃棄物が飛散、流出若しくは悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有していることが必要となります。
例えば、車両だけの運搬では、廃棄物が飛び出てしまったり、液体が漏れてしまう可能性がある場合には、容器等を使用する必要があります。
産業廃棄物収集運搬業に使用する車両は、申請者が使用権原を持っていなければなりません。リース車両でも可能ですが、使用者が申請者と異なる場合は、承諾書等で使用権限を明らかにする必要があります。
また、他の産業廃棄物収集運搬車が登録した車両と同じ車両を申請者が登録することはできませんのでご注意ください。
- 要件⑤ 欠格要件に該当しないこと
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法人の場合は役員、株主又は出資者、政令で定める使用人が、個人の場合は事業主が下記に該当する場合は許可を受けることができません。
なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取り消しなどの処分を受けることがあります。
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者
- 暴力団員の構成員である者
実際審査では、警察本部・地方検察庁・本籍地市区長村など関係行政庁への照会も行います。
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